| @サラリーマンで副業としている場合
原則として給与所得以外の副業の所得が1年20万円を超える人は確定申告をしなければなりません。(20万円はこの所得を得るのに要した費用を差し引いた金額)
その場合、副業分を事業所得または雑所得として申告する必要があります。
原則として継続的に副業をされる場合は事業所得(ただし不動産の貸付や山林の譲渡による所得は事業所得にはなりません)となり、開業の届け出が必要となります。したがって確定申告が必要となります。
メリットとしては各種の所得の損失額(赤字)を他の各種の所得の黒字から差し引くことができる損益通算をすることができます。
また、青色申告をすれば様々なメリットがあります。(青色申告も事前の届出が必要です)
副業収入は雑所得としても申告することもできますが損益通算ができません。また、副業の所得が年間20万円を超えなければ確定申告をしなくてもいいです。この場合、開業の届出は不要ですが、必要経費の認められる範囲が狭いので注意が必要です。
事業所得&雑所得どちらも次の計算です。収入―経費=所得
ただし、医療費控除や寄付金控除等で確定申告や還付申告をする場合には、副業の所得がたとえ20万円以下であっても、その所得も含めて申告しなければならないことになっています。
サラリーマンと副業で、日々忙しくなかなか帳簿を付ける時間がない方が多いと思われます。しかし記帳代行の会社に依頼して複式簿記で青色申告し様々な特典を受けたとしても、記帳代行の会社に支払う金額を考慮して考えると、あまり実益のないケースもあるかと思いますので、おおよその給与所得と概算の副業で得た所得(収入―経費=所得)をメモして当社にメールいただければ、ご返事を差し上げます。
A専業主婦の方のSOHOなど
専業主婦の方などの、例えばアフィリエイトの収入だけの場合は基礎控除額が38万円なので、年間38万円の所得があれば通常の確定申告が必要です。
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