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委託者(以下「甲」という)と、受任者 有限会社つばさ(以下
「乙」という)は、記帳代行の業務に関して下記のとおり契約を締結した。
第1条 委任業務の範囲
記帳代行に関する委任の範囲は次の項目とする。
1 甲の記帳代行業務
2 甲の総勘定元帳及び試算表の作成
3 甲の記帳に関する相談
前記に掲げる項目以外の業務については別途協議する。
第2条 契約期間
平成 年 月 日から平成 年 月 日までの 年間とする。
ただし、双方より意思表示のない限り、自動継続することを妨げない。
第3条 記帳代行料金の額
記帳代行料金は当社が定める料金規定に基づく別紙計算明細書による。
1 記帳代行として月額 円。
2 記帳代行料金の額は年1度は改訂することができる。
第4条 支払時期及び支払方法
1 自動引落し
記帳代行料金の支払時期は、毎月末日締の翌月8日に乙の指定口座へ振替
(自動引落し)するものとする。振替手数料は乙の負担とする。
2 振込み
試算表納品時、請求書を送付後、10日以内に当社指定の銀行に
振込をするものとする。
なお、振込手数料は甲の負担とする。
振込口座
口座名義 銀行 支店 預金 口座番号
第5条 資料等の提供及び責任(注3)
1 甲は、記帳業務の遂行に必要な説明、書類、記録その他の資料
(以下「資料等」 という)をその責任と費用負担において乙に提供
しなければならない。
2 資料等は、乙の請求があった場合には、甲は速やかに提出しなけ
ればならない。 資料の提供が乙の正確な業務遂行に要する期間
を経過した後であるときは、それに基づく不利益は甲において負担する。
3 甲の資料提供の不足、誤りに基づく不利益は甲において負担する。
4 乙は、業務上知り得た甲の秘密を正当な理由なく他に漏らし、または窃用
してはならない。
第6条 情報の開示と説明及び免責
1 乙は甲の記帳事務の遂行に当たり、とるべき処理の方法が複数存在
し、いずれかの方法を選択する必要があるとき、並びに相対的な判断
を行う必要があるときは甲に説明し、承諾を得なければならない。
2 甲が前項の乙の説明を受け承諾をしたときは、当該項目につき後に
生じる不利益について乙はその責任を負わない。
第7条 その他
本契約に定めのない項目並びに本契約の内容につき変更が生じることとなっ
た場合は、甲乙協議のうえ、誠意をもってこれを解決するものとする。
第8条 特記事項
本契約を証するため、本書2通を作成し、甲乙各々記名押印のうえ、各自1通
を保管する。
平成 年 月 日
委任者(甲)住 所
氏 名 印
受者(乙)本社所在地 大阪府枚方市東船橋2丁目44番地の7
有 限 会 社 つ ば さ
取 締 役 淡 路 一 人
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