法人/個人別申告形態と簿記の種類
| 法 人 |
青 色 |
会社経理は複式簿記しか認められていません。
そのため、簿記の種類による税制上のメリットは
特にありません。 |
| 白 色 |
| 個 人 |
青 色 |
最高で65万円の青色申告特別控除が受けられます。 |
| 白 色 |
税制上の優遇措置はありません。 |
■法人の青色申告
法人は青色も白色も記帳方法は複式簿記であるため、白色申告を選択する理由
はありません。しかし、実際に白色申告を選択している法人がありますが、何らかの
理由により税務当局から、青色申告を取り消された法人です。
青色申告を取り消されると白色で申告せざるを得なくなるからです。
■事業所得についての青色申告特別控除額には65万円と10万円の2種類あります。
この2つの違いは複式簿記で貸借対照表を作成するかの違いです
期限内に貸借対照表を申告書に添付して提出するだけで65万円控除が受けられます。
青色申告のメリット(個人事業主)
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@青色申告特別控除
複式簿記で記帳し、期限内に損益計算書と貸借対照表を確定申告書に添付して提出することにより 所得から最高で65万円を控除して所得金額を計算することができます。
実際の必要経費に加えて65万円を差し引くことができ、その分税金が安くなります。(簡易簿記は10万円)
A純損失の繰越・繰戻
所得金額が赤字の場合、翌年以降3年間の繰越控除ができ、さらに前年に 繰戻して税金の還付を受けることもきます。(組み戻し還付)
B青色専従者給与が必要経費として認められる。
事業主と生計を一にする15歳以上の親族が、6ヶ月を超える期間専らその事業に従事している場合、働きに応じた適正な 給料を全額必要経費に参入することができます
ただし前もって届出が必要です。
(白色申告の場合は経費に参入できる限度額が定められています。)
C貸倒引当金
売掛金・貸付金などの貸し倒れ見込み額として、年末の売掛金、貸付金などの5.5%以下の金額を経費として参入できる。
D棚卸資産の低価法による評価の選択ができる。
棚卸資産の評価方法とは、年末の棚卸在庫の金額を計算するもので、原価法と低価法の2種類ありますが低価法は青色申告だけに認められた特典です。
低価法は、原価法で評価した棚卸資産の価格とその年の12月31日における時価で評価した価格とを比較して、いずれかの低い方の価格を棚卸高とすることができます。
(ただし届出が必要)
E減価償却費の特例計上
減価償却資産の償却費の特例により、初年度に多額の減価償却費を計上することができます。
F現金主義の選択
前々年度分の不動産所得および事業所得の金額
(青色事業専従者給与額又は専従者控除額控除前)
の合計額が300万円以下である人は、現金主義による所得計算を選択することが出来ます。
現金主義とは
入金があった段階で収入を認識し、出金があった段階で必要経費を認識するという制度です。なお、請求した段階で収入を認識する制度を発生主義といいます。
この現金主義を選択している場合には、貸倒損失は現金の入出金がないので費用経費に算入しません。
G更正理由が付記される。
H異議申し立てを省略出来ます。
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青色申告をするための条件
@所轄の税務署に、青色申告をする旨の届出書を提出しなければなりません。
この青色申告の届出書は税務署で貰う事ができますが、国税庁のホームページに
てプリントアウトすることもできます。「所得税の青色申告承認申請書」といいます。
この届出書は、新規開業の場合は開業から2ヶ月以内に、既に開業している場合は
その年の3月15日までに提出しないと、青色申告は受付けてくれません。
A正規の簿記の原則に従った会計帳簿を作成しなければなりません。
複式簿記で会計帳簿を作成すれば控除額が65万円となり節税効果は大です。
B決算を行い、「損益計算書」と「貸借対照表」を作成しなければなりません。
C必要経費の領収書を整理し保管する(7年)
D取引を記録した書類(納品書、請求書、発注書、受注書、契約書等)を整理し
保管する(5年)
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