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記帳代行・経理代行 有限会社つばさ
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経理用語について
 
1.仕訳 2.借方・貸方   3.貸借対照表
4.損益計算書 5.試算表  6.減価償却
7.売掛・買掛 8.受取手形 9.役員報酬
10.貸倒引当金 11.長期借入金 12.長期未払金
13.預かり金 14.預け金 15.貸倒損失
16.借受金 17.借受消費税 18.仮払金
19.為替差益 20.期首商品棚卸高
21.期末商品棚卸高
22.繰延税金資産 23.繰延税金負債 24.工具器具備品
25.小口現金 26.固定資産除却損 27.雑収入
28.雑損失 29.支払手形 30.支払い手数料
31.支払利息割引料 32.資本準備金 33.借地権
34.修繕費 35.消耗品 36.新聞図書費

1 仕   訳
複式簿記には簡単な記帳様式の決まりがあり、これを「仕訳」と呼びます。
仕訳は「日付」と「勘定科目」と「金額」の並びに関する規則です


仕訳帳は日付順に仕訳を記録した帳簿ですべての取引が記録されます。
2 借方・貸方
「借方」は帳簿の左側、「貸方」は帳簿の右側となっています。
1つの取引ごとに、必ず「借方」と「貸方」がなければなりません。
例えば、応接セットを購入するため、現金が100万円出ていったという「結果」が起こった場合、
100万円出ていった結果に対する原因は「応接セットを購入」である。
その原因と結果を「借方」と「貸方」に仕訳していく必要があります。
(借方) 器具備品  (貸方) 現金1,000,000



科目区分  増加
(発生)時
減少時
資産の勘定科目 借方 貸方 「現金」勘定:入金された場合→借方、出勤された場合→貸方
「売掛金」勘定:販売時→借方、回収時→貸方
負債の勘定科目 貸方 借方 「未払金」勘定:発生時→貸方、支払時→借方
資本の勘定科目 貸方 借方 「資本金」勘定:増加時→貸方、減少時→借方
収益の勘定科目 貸方 借方 「売上」勘定:販売時→貸方、返品・値引き時→借方
「受取利息」勘定:受取時→貸方、減額時→借方
費用の勘定科目 借方 貸方 「仕入れ」勘定:商品仕入時→借方、返品・値引き時→貸方
「給料手当」勘定:支給時→借方

● 勘定科目
   取引を記録する分類項目のことであり、貸借対処表や損益計算書には「売上高」や「交通費」など
   という項目で出しています。

3 貸借対照表
決算日における会社の財政状態を明らかにするもので、資金の調達源を
表す負債、資本と資金の運用を表す資産の3区分からなっています。

資産には、

1.1年以内に販売したり、回収したりする可能性のある流動資産

2.1年以上そのままにして、原則として処分しない固定資産

3.一定の年数以内に全額償却する繰延資産
  があります。

負債には、

1.1年以内に返済する必要のある流動負債

2.返済に1年以上の余裕がある固定負債
  があります。

資本には、

1.株主から払い込まれた資本金、資本準備金

2.利益準備金、剰余金
  があります。

貸借対照表では 「資産−負債=資本」という計算になるので、右側と左側は常に一致します。

資 産 負 債
資 本
4 損益計算書
企業が一定期間にどれだけ儲けたか、あるいは損をしたかを示す計算書
を言います。
事業活動を大きく
5区分し、各区分別に収益と費用を記載して、
その差額で利益を表示
します。
最終値の
当期純利益は使途の自由な利益となります。


売上高        5,000万円 商品、製品、サービス等の販売によるもの

売上原価       3,250万円 販売された商品の仕入原価、製造原価

@売上総利益     1,750万円 売上高と売上原価の差額(粗利益ともいう)

販売費及び一般管理費 1,000万円 販売のための費用(ex.人件費、公告宣伝費、通信費)

A営業利益      750万円     売上総利益− 販売費及び一般管理費

営業外収益      150万円  主に財務活動による収益

営業外費用      250万円  主に財務活動による費用

B経常利益      650万円  営業利益+営業外収益−営業外費用

特別利益        50万円  臨時又は巨額の利益 

特別損失        50万円  臨時又は巨額の損失

C税引前当期純利益  600万円  税金を控除する前の当期の経営活動の成果

法人税等       250万円  法人税、住民税、事業税

D当期純利益     350万円  当期の経営活動の最終的な成果

5 試算表
試算表は勘定科目を集計したものです。各勘定科目につき全ての取引を合計
したのが合計試算表であり、残高を集めたのが残高試算表です。

試算表作成の目的は以下の2つです。
@借方と貸方の合計額が一致していることの確認
A貸借対照表や損益計算書の作成準備であり、会社の損益の概算や財政状態の概要を把握できます。

6 減価償却

減価償却とは、減価償却資産の取得に要した金額を一定の方法によって
各年分の必要経費として配分していく手続であります。
建物、車輛運搬費、什器備品等の資産は時の経過などによってその価値が減っていきます。
このような資産を減価償却資産と言います。
時の経過などにより価値の減少しない土地や骨とう品などは減価償却資産ではありません。
 この減価償却資産の取得に要した金額は、取得した時に全額必要経費になるものではなく、
その資産の使用可能期間の全期間にわたり分割して必要経費としていくものです。
この使用可能期間にあたるものとして、法定耐用年数が財務省令の別表に定められています。

ただし例外として次のものがあります。

少額減価償却資産の特例
法人が取得した減価償却資産のうち、その使用可能期間が1年未満のもの、またはその取得価額が
消費税を含み10万円未満のものについては、その事業に供した日の属する事業年度において
「消耗品費等」として損金処理したとき、その取得金額に相当する金額を損金の額に参入できます。

一括償却資産
少額減価償却資産の判定における取得価格が、平成10年4月1日より20万円未満から10万円未満に
引き下げられたことにより、20万円未満の減価償却資産が一括償却資産の対象となります。
一括償却資産については、3年間で均等償却を行うが、3年以内に除却・滅失した場合でも、3年間にわたり
損金算入しなければならない。法人が、その資産を除却・滅失等の処理をしても税法上は3年間の均等償却となる。

中小企業者等の少額減価償却(資産の取得価額の損金算入の特例)
中小企業者などが、取得価額が30万円未満である減価償却資産を平成15年4月1日から平成18年3月31日
までの間に取得などして事業の用に供した場合で、その事業の用に供した日を含む事業年度において
取得価額の金額を損金処理したときは、その損金経理をした金額は損金の額に算入されます。

■価償却費の代表的な計算方法には定額法と定率法があります。
定額法は毎月一定額の償却費を計上する方法です。
定率法は償却費が初めの年ほど多く、年とともに減少していく方法です。
どの方法によるかは届出が必要です。この届出をしないと法定の償却方法
(個人事業は定額法・法人は定率法)で計算することになります。


7 売掛・買掛

商取引を行う時に便利でよく利用されるのが掛取引です。

反復・継続して取引を行っている場合は、商品等を販売や購入する際にいちいち現金取引を

していると面倒で大変です。

そこで、将来決めた期日に支払いを行う事を合意する取引のことを掛取引と言います。

売掛金とは、商品の代金を将来決めた期日に受け取る権利のことです。

買掛金とは、商品を買って将来決めた期日に代金を支払う義務のことです。

8 受取手形
受取手形とは、お金の支払いを約束してもらった手形のことであり約束の
期限が到来すると額面に表示された金額を受取る権利を証明する手形全般のことです。
9 役員報酬
取締役、監査役、理事、幹事等従業員以外に支払う報酬です。
原則として、毎月定額で支給しますが不定期な支給は役員賞与とされることもありますので注意が必要です。
なお、役員賞与は経費とはならず、利益処分の項目とされます。
10 貸倒引当金
期末に有している売掛金や貸付金について、過去の経験から将来貸し倒れる危険性を予測して
予め費用処理するものであり、当期の売上債権について貸し倒れた場合には、当期の費用として「貸倒損失」で計上します。
11 長期借入金
金融機関や取引先などからの借入金のうち、返済期間が1年を超えるものです。
借入金は利息を伴うので、利払いのない未払金とは異なります。
12 長期未払金
機械装置や備品購入に係る未払金のうち、支払期限が1年を超えるものです。
未払金は利息の支払いを伴わないので、利払いのある借入金とは異なります。
13 預り金
役員・従業員の源泉所得税・住民税・社会保険料などを会社が一時的に預かっている金銭のことです。
預り金は預かっても返しても収益や費用が生じることはありません。
14 預け金
預り金の反対で取引先・役員・従業員などに預ける金銭などのことです。
預けている理由や機関によっては、貸付金が発生することもあるので
注意が必要です。
15 貸倒損失
受取手形、売掛金、貸付金等の回収不能になった損失のこと。
損失を処理した債権が翌年以降に回収できたときは特別利益となります。
16 借受金
入金した金銭に関して相手勘定科目または金額が確定しないもの。
販売代金等の対価の一部または全部の前受は「前受け金」感情で処理します。
17 借受消費税
消費税の原則課税の事業者が税抜き処理を行った場合の預かった消費税のこと。
税込み処理の場合は、売上等の収益金額の一部として記帳します。
18 仮払金
現金支出の相手勘定が未定、または金額が未確定な現金支出を仮払金で管理します。
仮払金を貸借対照表へ記載する場合は、その内容を示す適当な科目名を付けます。
19 為替差益
外国通貨や債権を有している場合、外国為替相場の変動により生じる利益をを処理します。
20 期首商品棚卸高
外部から買入れ、そのまま販売する商品の期首における前期からの繰越高を管理する。
前期の決算日時点における在庫商品のこと。
21 期末商品棚卸高
決算での期末在庫商品の評価額を管理します。
期末在庫商品の評価方法には、先入先出法、後入先出法、均等法などがあり
会社で決めた方法で評価します。
22 繰延税金資産
会計上の利益が税務上の課税所得より少なくなる時に、税務上は当該期に認識され課される税額が
会計上は将来の期に認識されるため、その差額を資産として処理します。
23 繰延税金負債
会計上の利益が税務上の課税所得より多くなる時に、会計上は当該期に認識すべき税額が
税法上は将来の期に認識され課されるため、その差額を負債として繰延べ処理します。
24 工具器具備品
工具類、応接セット、イス、机、コピー機、パソコン、プリンタ等です。
税法で小額資産については、その全額を購入時に費用処理にすることが認められます。
25 小口現金ールド1>
小額経費の支払いのために、別口で管理されている現金を処理
する勘定です。
26 固定資産除却損
機械装置や備品等の固定資産を廃棄処分することにより生じた損失を処理します。
本科目は損失を記録するもので、除却損は未償却原価となります。
27 雑収入
会社の主たる目的たる売上以外の収益で小額かつ重要性の低い項目です。
なんでも雑収入で処理するのではなく、他に適当な科目がないかをよく検討してください。
28 雑損失
営業外の費用のうち、小額でありかつ重要性が低いと判断された項目を処理します。
なんでも雑損失で処理するのではなく、他に適当な科目がないかをよく検討してください。
29 支払手形
仕入先との通常の営業取引に基づいて生じた手形債務を処理します。
約束手形の場合は振出人が支払人(手形債務者)で、為替手形の場合は
引受人が支払人となります。
30 支払い手数料
金融機関への振込手数料や売買契約の仲介者に対して支払う手数料を処理します。
また、雑費や売上のマイナスの勘定としても使われる場合もあります。
31 支払利息割引料
銀行等から借入金に対する利息を支払った時、その支払額を処理します。
割引料は新会計基準では、手形売却損となります。















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