● 勘定科目 取引を記録する分類項目のことであり、貸借対処表や損益計算書には「売上高」や「交通費」など という項目で出しています。
資産には、
1.1年以内に販売したり、回収したりする可能性のある流動資産
2.1年以上そのままにして、原則として処分しない固定資産
3.一定の年数以内に全額償却する繰延資産 があります。
負債には、
1.1年以内に返済する必要のある流動負債
2.返済に1年以上の余裕がある固定負債 があります。
資本には、
1.株主から払い込まれた資本金、資本準備金
2.利益準備金、剰余金 があります。
貸借対照表では 「資産−負債=資本」という計算になるので、右側と左側は常に一致します。
売上高 5,000万円 商品、製品、サービス等の販売によるもの
売上原価 3,250万円 販売された商品の仕入原価、製造原価
@売上総利益 1,750万円 売上高と売上原価の差額(粗利益ともいう)
販売費及び一般管理費 1,000万円 販売のための費用(ex.人件費、公告宣伝費、通信費)
A営業利益 750万円 売上総利益− 販売費及び一般管理費
営業外収益 150万円 主に財務活動による収益
営業外費用 250万円 主に財務活動による費用
B経常利益 650万円 営業利益+営業外収益−営業外費用
特別利益 50万円 臨時又は巨額の利益
特別損失 50万円 臨時又は巨額の損失
C税引前当期純利益 600万円 税金を控除する前の当期の経営活動の成果
法人税等 250万円 法人税、住民税、事業税
D当期純利益 350万円 当期の経営活動の最終的な成果
試算表作成の目的は以下の2つです。 @借方と貸方の合計額が一致していることの確認 A貸借対照表や損益計算書の作成準備であり、会社の損益の概算や財政状態の概要を把握できます。
減価償却とは、減価償却資産の取得に要した金額を一定の方法によって 各年分の必要経費として配分していく手続であります。 建物、車輛運搬費、什器備品等の資産は時の経過などによってその価値が減っていきます。 このような資産を減価償却資産と言います。 時の経過などにより価値の減少しない土地や骨とう品などは減価償却資産ではありません。 この減価償却資産の取得に要した金額は、取得した時に全額必要経費になるものではなく、 その資産の使用可能期間の全期間にわたり分割して必要経費としていくものです。 この使用可能期間にあたるものとして、法定耐用年数が財務省令の別表に定められています。
ただし例外として次のものがあります。 少額減価償却資産の特例 法人が取得した減価償却資産のうち、その使用可能期間が1年未満のもの、またはその取得価額が 消費税を含み10万円未満のものについては、その事業に供した日の属する事業年度において 「消耗品費等」として損金処理したとき、その取得金額に相当する金額を損金の額に参入できます。 一括償却資産 少額減価償却資産の判定における取得価格が、平成10年4月1日より20万円未満から10万円未満に 引き下げられたことにより、20万円未満の減価償却資産が一括償却資産の対象となります。 一括償却資産については、3年間で均等償却を行うが、3年以内に除却・滅失した場合でも、3年間にわたり 損金算入しなければならない。法人が、その資産を除却・滅失等の処理をしても税法上は3年間の均等償却となる。 中小企業者等の少額減価償却(資産の取得価額の損金算入の特例) 中小企業者などが、取得価額が30万円未満である減価償却資産を平成15年4月1日から平成18年3月31日 までの間に取得などして事業の用に供した場合で、その事業の用に供した日を含む事業年度において 取得価額の金額を損金処理したときは、その損金経理をした金額は損金の額に算入されます。
■価償却費の代表的な計算方法には定額法と定率法があります。 定額法は毎月一定額の償却費を計上する方法です。 定率法は償却費が初めの年ほど多く、年とともに減少していく方法です。 どの方法によるかは届出が必要です。この届出をしないと法定の償却方法 (個人事業は定額法・法人は定率法)で計算することになります。
商取引を行う時に便利でよく利用されるのが掛取引です。
反復・継続して取引を行っている場合は、商品等を販売や購入する際にいちいち現金取引を
していると面倒で大変です。
そこで、将来決めた期日に支払いを行う事を合意する取引のことを掛取引と言います。
売掛金とは、商品の代金を将来決めた期日に受け取る権利のことです。
買掛金とは、商品を買って将来決めた期日に代金を支払う義務のことです。
記帳代行センター 有限会社つばさ 大阪府枚方市楠葉並木1-27-1サンルートビル202 TEL072-850-0070 経理代行・記帳代行・会計ソフト導入・給与計算のアウトソーシング